お知らせ
Tokyo&Internationalの宅建士は、先日更新講習を受講しました!
この5年間の主な法改正について、重要と感じた部分をご紹介致します。
宅地建物取引士(宅建士)とは?
宅地建物取引士(宅建士)とは、不動産取引に関する専門知識を持ち、宅地建物取引業法に基づいて重要事項の説明や契約業務を行う国家資格者です。
売買・賃貸などの不動産取引において、消費者が安全に契約を結べるようサポートする役割を担っています。
宅建士の資格を維持するためには、5年ごとに更新講習を受ける必要があり、私は今回その講習を受講してきました。
そこで学んだ、近年の重要な法改正についてまとめましたので、不動産取引に関わる方の参考になればと思います。
1. 重要事項説明書等の電子化と押印廃止(2022年5月18日施行)
2022年5月18日より、重要事項説明書や契約書の押印が不要となり、記名のみで良くなりました。
また、書面の電子交付が可能となり、メールやダウンロード形式での提供が認められました。
ただし、電子交付には相手方の承諾が必要です。
これにより、不動産取引の手続きがスムーズになり、書類のやり取りが簡略化されるなどのメリットがあります。
2. 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
2024年4月1日から、不動産を相続した際の登記が義務化されました。
これにより、相続を知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると過料(罰則)が科される可能性があります。
これまで相続登記は義務ではなかったため、登記がされずに放置されるケースが多く、所有者不明土地問題の一因となっていました。
今後は、適切に登記を行うことが求められます。
3. 贈与税のルール変更(2024年1月1日施行)
2024年1月1日から、相続税と贈与税の一体化を目的とした「相続時精算課税制度」の見直しや「暦年贈与加算の期間延長」が行われました。
〇相続時精算課税制度の使い勝手向上
これまで、相続時精算課税を選択すると110万円の基礎控除が適用されず、一律で贈与税が非課税となる代わりに相続時に精算する仕組みでした。
しかし、2024年以降は年間110万円までの贈与は非課税となり、少額贈与のメリットを活かしやすくなりました。
〇暦年贈与加算の期間延長
これまで、相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、2024年以降は加算期間が7年に延長されました。
これにより、相続開始前7年間の贈与が相続財産に含まれることになり、生前贈与による節税対策の計画がより慎重に求められるようになります。
まとめ
これらの法改正により、不動産の適正な管理や円滑な取引が促進されることになります。
特に、相続登記の義務化や贈与税の変更は影響が大きいため、該当する方は早めに対応することが重要です。
宅建士として、最新の法律を理解し、正しい情報を提供できるよう努めていきます。
これから不動産売買や相続を検討されている方は、ぜひ専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
相続した不動産やお手持ちの不動産でお困りの事は、Tokyo&Internationalまでお気軽にご連絡ください。
解決に向けて、社員一同鋭意努力致します。
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